ここにいわゆる「秘密」とは、極めて少数または一部の者あるいは組織内部の者にしか知られていない情報、技術等で、一般に開示されていない(公にされていない)ものをいうこととされている。 産業上利用できる技術的アイデアの創作、実施に必要な知識、経験等で未公開のものは「ノウハウ(know-how)」といわれており、その秘密性は非常に高いが、法的保護を受けることはできないので、実際の取引においては、取引当事者間において締結される「秘密保持契約」により、その秘密性が保持されることになる。「秘密保持契約」では、守秘義務の対象、範囲、期間、違反に対するペナルティなどが細かく約定されることとなる。 4.秘密性についての措置 取引当事者間において交換されるメッセ−ジに含まれる情報に関する「秘密性」についての措置として、当事者がとり得るオプションとしては、次のようなことが考えられる。 なお、取引当事者が、次のような措置の一または二を選択(合意)したときは、協定書の本文またはその附属書において、その措置およびその具体的な実施方法を規定(指定)することとなる。 ?当事者間において、特別の取決めのない限り、交換されるメッセ−ジに含まれる情報は秘密扱いをしない。(協定書およびその附属書で指定された種類のメッセ−ジに含まれる情報のみ、秘密扱いとし、それ以外のものは、秘密扱いをしない。) ?当事者間において交換されるメッセ−ジに含まれる情報は、すべて秘密扱いとする。 ?メッセ−ジの発信者が、特に指定したものに限り、秘密扱いとする。
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